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払いすぎた
医療費を取り戻せ!

PART 2

更新日:1998年08月28日

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多額の医療費を支払った場合、医療費控除で税金が戻ってきます。




その年に支払った医療費「 保険などで補填された金額」「10万円 または所得の5%(いずれか少ない額)」〓「医療費控除額」(最高200万円)


「 その年に支払った医療費」とは、家族全員の1年分の医療費]の合計のことです。
「 保険などで補填された金額」とは、健康保険や生命保険の給付金を差し引いた額です。


1年分(1/1〜12/31)の医療費の領収書(医療を受けた人や理由を書いておく)と、交通費のメモ氏名、理由、日付、交通機関を明記)を 家族ごとに分類.して、保存してください。2/16〜3/15の確定申告で、払った税金が戻ってきます。(目安は合計が約10万円以上です)

医療費として認められるもの
  
  
医師、歯科医師による治療代

◇歯科での保険診療外
◇海外での治療代も認められます。
◇目の病気や治療に必要なメガネ...
◇風邪薬、包帯等 → 薬局の領収書に医薬品の名前や使用目的をメモしておく
◇成人用おむつ
◇松葉杖(松葉杖を使う人が雨の日に利用したタクシー代)
◇補聴器もOK!
◇入院の部屋代や食事代
◇付添人の報酬や交通費
◇通院の為の交通費)
◇妊娠と診断されてから、出産して退院するまでに医師や病院に支払う費用
◇助産婦による分娩費
◇交通費→電車、バス代。 タクシー代は入退院時のみ


医療費として認められないもの

  

退職で社会保険が無くなる方

  

  手続きをすれば継続して2割負担で保険診療が受けられます


@継続療養
(現在受診中の方)  
☆1年以上保険に加入していた人は、退職により資格を喪失しても、その時点で治療中
 の病気については初診日から5年間ひ きつづき給付を受けることができます。 

☆途中で医療機関を変わった場合も適用されます。
☆手続きは資格を喪失してから14日以内に、 会社または、政府管掌は社会保険事務所に、
 健康保険組合は組合に  
「健康保険継続療養受給届」を提出し、証明書の交付を受け、これを
 医療機関に提出する。 ※医療機関にて病名を記入します。


A任意継続医療(今後も多額の医療費が必要と思われる方)
☆2ヶ月以上保険に加入していた人は、退職により資格を喪失しても保険料を事業主負担 分も含
 めて全額自己負担する事により、任意継続の資格を得て、2年間給付を受ける ことができます ☆給付内容は通常の保険加入と同じで、新たに発生した病気についても給付されます。
☆(55歳で退職した場合は、60歳または退職被保険者になるまで) 
☆手続きは資格を喪失してから20日以内に
「健康保険任意継続被保険者資格所得申請書」を管
 轄の社会保険事務所または健康保険組合に提出する。





近畿大学生必読!!


医療費給付の利用



近畿大学学園学生健保共済会(近畿大学学生部厚生課内)に加入している学生は、医療費
給付申請書を医療機関に提出してください。
翌月15日までに学生健保共済会窓口に提出すれば、医療費自己負担額(保険診療分)の給
付が受けられます。
http://www.nara.kindai.ac.jp/life/wellness/well.htmlを参照してください。

他の大学でも同様の共済が組織されていますので、確認してみてください。