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払いすぎた
医療費を取り戻せ!
PART 2
更新日:1998年08月28日
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「
その年に支払った医療費」−「
保険などで補填された金額」−「10万円
または所得の5%(いずれか少ない額)」〓「医療費控除額」(最高200万円)
「
その年に支払った医療費」とは、家族全員の1年分の医療費]の合計のことです。
「 保険などで補填された金額」とは、健康保険や生命保険の給付金を差し引いた額です。
1年分(1/1〜12/31)の医療費の領収書(医療を受けた人や理由を書いておく)と、交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)を
家族ごとに分類.して、保存してください。2/16〜3/15の確定申告で、払った税金が戻ってきます。(目安は合計が約10万円以上です)
医療費として認められるもの
医師、歯科医師による治療代
医療費として認められないもの
高額療養給付
手続きをすれば継続して2割負担で保険診療が受けられます
@継続療養(現在受診中の方)
☆1年以上保険に加入していた人は、退職により資格を喪失しても、その時点で治療中
の病気については初診日から5年間ひ きつづき給付を受けることができます。
☆途中で医療機関を変わった場合も適用されます。
☆手続きは資格を喪失してから14日以内に、 会社または、政府管掌は社会保険事務所に、
健康保険組合は組合に 「健康保険継続療養受給届」を提出し、証明書の交付を受け、これを
医療機関に提出する。 ※医療機関にて病名を記入します。
A任意継続医療(今後も多額の医療費が必要と思われる方)
☆2ヶ月以上保険に加入していた人は、退職により資格を喪失しても保険料を事業主負担
分も含
めて全額自己負担する事により、任意継続の資格を得て、2年間給付を受ける
ことができます ☆給付内容は通常の保険加入と同じで、新たに発生した病気についても給付されます。
☆(55歳で退職した場合は、60歳または退職被保険者になるまで)
☆手続きは資格を喪失してから20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格所得申請書」を管
轄の社会保険事務所または健康保険組合に提出する。
近畿大学生必読!!
医療費給付の利用
近畿大学学園学生健保共済会(近畿大学学生部厚生課内)に加入している学生は、医療費
給付申請書を医療機関に提出してください。
翌月15日までに学生健保共済会窓口に提出すれば、医療費自己負担額(保険診療分)の給
付が受けられます。
http://www.nara.kindai.ac.jp/life/wellness/well.htmlを参照してください。
他の大学でも同様の共済が組織されていますので、確認してみてください。